帰化申請の流れ
帰化申請のおおまかな流れは下記のようになります。
各項目をクリックして頂くと詳細説明に移ります。
⒈ 司法書士との面談
電話または問い合わせフォームからご依頼頂ければご自宅またはご都合のよい場所まで面談に伺います。
面談の際に帰化申請の流れや必要書類などについてご説明いたします。
⒉ 書類収集と書類作成開始
帰化申請に必要な書類の収集と作成を開始します。
代理取得が可能なものは全て当事務所で取得します。ほとんどの書類は代理取得が可能です。
翻訳文が必要なものは当事務所で翻訳文を作成します。
⒊ 法務局での必要書類についての打ち合わせ
必要書類の収集と並行して、法務局へ必要書類の打ち合わせに行きます。
取得した書類の内容によってはこの打ち合わせを複数回行います。
⒋ 法務局での書類最終チェック
書類が全て揃えば法務局で書類の最終チェックを受けます。
この最終チェックでOKが出れば、いよいよ申請です。
⒌ 法務局へ帰化申請書類提出・受付(本人出頭)
依頼者本人様に法務局へ帰化申請書類の提出に行って頂きます。ご希望があれば同行いたします。
当事務所に帰化申請の依頼を頂いた場合はこれが依頼者様の初回の法務局への出頭となります。
⒍ 法務局での審査
帰化申請書類が受理されると法務局で審査が開始されます。場合によっては追加書類の提出を求められることもあります。
⒎ 法務局での面接(本人出頭)
帰化申請書類受付からおおよそ2〜3か月程度(法務局の混雑具合や事案によってもっと時間がかかることもあります)で法務局から面接の呼び出し連絡が入ります。
面接では基本的に書類に記載されている内容に沿って質問がされます。内容は書類に記載した事項の確認程度ですので申請書類を正直に記載していてれば特に難しいことはありません。
⒏ 法務省へ書類送付・審査
法務局での面接が終了すると書類が管轄法務局から法務省へ送付され、法務省での審査が開始されます。
⒐ 法務大臣の決裁
帰化の許可・不許可が決定されます。
⒑ 帰化許可されれば官報告示
無事帰化が許可されれば官報に告示されます。
⒒ 本人への通知
官報に告示された後、管轄法務局から帰化申請者宛に『帰化許可の通知』が郵送され、『帰化者の身分証明書』の交付日時が指定されます。
⒓ 帰化者の身分証明書の交付(本人出頭)
指定された日時に法務局へ出頭し『帰化者の身分証明書』を受け取ります。
⒔ 市区町村役場へ帰化届提出
『帰化者の身分証明書』を持って、新たに定めた本籍地、または現住所地の市町村役場へ帰化届を提出します。その際、在留カードも返却します。これで帰化の手続きは全て終了です。手続きが終了すれば帰化前の名前で登録しているものの名義変更や領事館への国籍喪失届もしておきましょう。