法定後見制度
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方(ここでは「本人」といいます。)について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
判断能力が減衰している高齢者宅に訪問販売員が訪れ、高額な商品を買わされたりした場合、成年後見人等を選任していれば後見人がその契約を取り消すことができます。また、老人ホームへの入居や介護事業者等への契約を本人を代理して行うことができます。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、法定後見には後見、保佐、補助の3つの種類があります。法定後見は家庭裁判所に後見の申し立てをすることで、成年後見人等が家庭裁判所によって選任されます。
法定後見の申し立て時に類型を選択することになりますが、どの類型に該当するか決定するのは裁判所のため、申し立てと違う類型での後見開始となることもあります。
*民法13条1項各号の行為
①貸金の元本の返済を受けたり、預貯金の払戻しを受けたりすること。
②金銭を借り入れたり、保証人になること。
③不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。
④民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
⑤贈与すること、和解・仲裁合意をすること。
⑥相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
⑦贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。
⑧新築・改築・増築や大修繕をすること。
⑨一定の期間を超える賃貸借契約をすること。
同意権とは
同意権が付与されると、本人が一定の法律行為をする時に保護者の同意を必要とします。
本人が保護者の同意なしにした行為は本人または保護者が取り消すことができます。
例えば被保佐人が知人の借金の保証人になろうとすれば、保佐人の同意が必要ですが、保佐人の同意なしに保証契約を結んだ場合、被保佐人または保佐人はその保証契約を取り消すことができます。
任意後見制度
任意後見制度とは、判断能力が十分にある元気なうちに、自分が信頼できる人を見つけ、その人との間で、もし自分の判断能力が衰えてきた場合には、自分に代わって自分の財産を管理したり、必要な契約締結等をして下さいとお願いしてこれを引き受けてもらう契約のことです、
法定後見制度が判断能力が不十分な状態になってから周囲の人の申し立てによって開始され、後見人は裁判所から選任された人がなり、支援内容は法律に定められているのに対して、任意後見制度は自分で後見人を選ぶことができ、後見人に委任する内容も自ら決めることができることから、「自己決定の尊重」という成年後見制度の理念を最大限に生かすための制度であると言うことができます。