相続手続きとは
相続が発生すれば亡くなった方が持っていた財産の名義変更手続きをする必要があります。
相続財産が不動産であれば、相続登記をする必要があり、預金や有価証券があれば名義変更や解約の手続きをすることになります。
名義変更手続きをするためには戸籍謄本を数種類集め、その他法務局や金融機関所定の書類を集める必要があります。また、相続人が複数いる場合で法定相続分とは異なる割合で相続財産を分ける場合には遺産分割協議書を作成する必要があります。
当事務所では必要書類の収集や作成、各機関への名義変更の届出を代行することで皆様の相続手続きのお手伝いをさせて頂きます。
また、相続放棄をされたいお客様には裁判所への相続放棄の申述のお手伝いをいたします。
相続登記相続に伴う不動産の名義変更
不動産の所有者が亡くなると相続が発生し、相続人が不動産を承継することになります。その名義変更手続きのことを相続登記といいます。
相続登記をするためには、亡くなった方の戸籍謄本と出生から死亡までの全期間分の戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本も取得し、他にも遺産分割協議書を作成したりと、多くの書類の収集と作成が必要となります。
相続登記はいつまでにしなければならないといった期間制限はないので、何度も法務局に通えば相続人様ご自身で登記手続きをすることも可能だとは思いますが、お仕事で忙しい方や遠方の不動産の相続をされる方にっては法務局に何度も行くことは難しいと思います。
その点、司法書士は登記の専門家ですので、お客様には何の労力もおかけせず、短期間で名義変更手続きをすることが可能です。
初回相談や見積は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。お話を聞いて頂いた後に依頼して頂かなくても構いません。
相続放棄手続き借金や負債を相続したくない方
亡くなられた方に借金や負債があった場合、相続人はその借金や負債も相続することになります。相続する財産でその借金や負債を支払える場合はあまり悩まなくて済むかもしれませんが、相続財産では支払えない多額の借金や負債があった場合は相続放棄を検討されることと思います。
相続放棄をするには原則として相続発生後3カ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。遺産分割協議で財産は他の相続人に全て渡し、自分は何も相続しないことにしても相続放棄したことにはならないので注意して下さい。家庭裁判所で手続きしていない場合に、もし被相続人にプラスの財産よりマイナスの財産(借金、負債)の方が多く、プラスの財産を何も相続していなかったとしても債権者から請求されれば借金、負債を支払わなければならなくなります。
また、相続放棄をすると次順位の相続人に相続権が移ったり、他の共同相続人が相続する借金や負債の額が増えてしまったりということもあり注意が必要です。
相続放棄をしようと考えておられる方は是非一度お問い合わせ下さい。